e戸建てで自社の悪口を投稿されたときの対処法

「e戸建て」で悪口を書かれると、自社の評判が低下してしまいます。

 

以下のようなことでお困りではありませんか?

  • 自社の顧客と思われるアカウントから虚偽・悪質クレームの書き込みをされた
  • 自社の機密情報に関する投稿をされた
  • 戸建てとは全く関係のない悪口や誹謗中傷の投稿をされた

 

上記のような投稿は削除できる可能性があります。

拡散される前にお早めに弁護士までご相談ください。

 

e戸建てとは

e戸建てとは、「ミクル株式会社」が運営する注文住宅や建売住宅などについての日本最大級の口コミ掲示板です。ユーザーが体験談や口コミなどを投稿できて、他のユーザーが参照できます。これから住宅を購入しようとしている人は有用な情報を得られるサイトといえるでしょう。不動産会社側にとっても、自社の宣伝になるメリットがあります。

 

e戸建てでは誹謗中傷も多い

しかし、「匿名で投稿できる」性質上、不動産会社やハウスメーカーなどに対する誹謗中傷、虚偽の書き込みや悪質なクレームなどが行われる場合も少なくありません。

 

自社に対する誹謗中傷の口コミ投稿を放置しておくと、評判が低下して顧客が減少してしまったり、社内でも従業員のモチベーションが低下して離職者が発生したりするおそれがあります。新卒採用に影響が及ぶリスクも心配でしょう。

 

悪質な投稿が行われたら、早急に削除をはじめとする適切な対応をとる必要があります。

 

e戸建ての誹謗中傷への対処法

e戸建てで悪質な投稿が行われたら、「削除」と「投稿者の特定」を進めましょう。

 

削除の方法

まずは不当な口コミを削除させるべきです。放っておくとどんどん内容が拡散されて被害が拡大してしまうので、早めの対処が肝心です。

方法その①削除フォームから削除申請を行う

削除させるための具体的な方法として、e戸建ての削除フォームから削除申請を行う方法があります。

e戸建てには独自の規約が定められており、違反する投稿については運営側で削除を行っています。そこで具体的に「規約違反」を主張すると、e戸建て規定に違反する場合には運営側で削除してもらえます。

e戸建て利用規約はこちら

 

一方、投稿内容が利用規約に抵触していない場合には削除されない可能性が高くなります。

また規約違反による削除を要請するには、投稿のどの部分がどの規約に反するのかきちんと説明しなければなりません。伝わらなければ削除に応じてもらえない可能性もあります。

 

方法その②仮処分を申し立てる

削除させるための2つ目の対処は、裁判所で仮処分を申し立てる方法です。

仮処分は、守られるべき権利があって権利侵害が行われていれば認められます。

裁判所が仮処分によって削除命令を出せばe戸建ての運営側はそれに従って投稿を削除するので、目的を達することができます。

 

投稿者を特定する

次に、不当な投稿を行った人を特定しましょう。投稿を削除するだけでは、相手に何のペナルティもありません。また不当な投稿をされてしまうリスクが高まります。再発を防ぐには、相手を特定して損害賠償請求等を行う必要があります。

投稿者を特定する流れ

  • 任意で発信者情報開示請求をする

まずはe戸建ての運営者側へ「発信者情報開示請求」という任意の開示請求を行います。

ただし個人情報保護などの必要性から、自主的に開示してもらえるケースは少数です。任意開示を受けられない場合、次の段階へと進まねばなりません。

  • 仮処分を申し立てる

任意開示を受けられない場合には、裁判所へ仮処分を申し立てましょう。発信者情報開示の仮処分が認められれば、投稿時の「IPアドレス」が開示されます。

  • 相手のプロバイダを割り出す

IPアドレスがわかれば、投稿者のプロバイダを割り出すことができます。プロバイダがわかればプロバイダに対して発信者情報(氏名・住所)の開示請求を行います。

  • 訴訟を起こす

プロバイダが任意に開示に応じない場合には、訴訟を起こさねばなりません。

勝訴したら、発信者情報の開示を命じる判決が出ます。

すると、プロバイダから投稿者に関する氏名や住所、メールアドレスなどの情報が開示されて投稿者を特定できます。

 

以上のような仮処分や訴訟対応は、「プロバイダ責任制限法」に基づく手続きです。

ただ仮処分や訴訟という裁判手続が必要となるケースも多く、手続きは非常に難解で手間や時間も掛かります。弁護士に任せれば、面倒な部分について会社はほとんど何もしなくて良いので、普段の業務に専念できるメリットがあります。

 

投稿者の特定は、ネット誹謗中傷対策に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

投稿者を特定した後の流れ

投稿者を特定したら、相手に損害賠償請求を行うべきです。

相手の態度が不誠実な場合、名誉毀損罪や侮辱罪を理由とした刑事告訴を行うことも可能です。

こうした手続も弁護士に任せるとスムーズですので、お気軽にご相談ください。

 

e戸建ての誹謗中傷を弁護士に相談するメリット

e戸建てで誹謗中傷の被害を受けたら弁護士に依頼しましょう。以下で弁護士に相談・依頼するメリットをお伝えします。

メリットその①法的手段を使える

e戸建てで悪質な誹謗中傷を受けても、任意の削除請求では削除されない場合が多々あります。その場合、仮処分などの法的手段を検討しなければなりません。

また投稿者を特定するときにも仮処分や訴訟が必要となるケースが多々あります。

自社のみで仮処分や訴訟に対応するのは困難ですが、弁護士に依頼すれば法的手続きに躊躇する必要はありません。

メリットその②スピーディな対応が可能

誹謗中傷案件に効果的に対処するには、スピーディな対応を要求されます。弁護士に依頼すると早急に削除依頼の対応ができますし、投稿者特定手続も並行して準備できます。

自社で対応するより効果的でスムーズな削除・相手方特定の対応ができるでしょう。

被害を最小限に抑えられるメリットも期待できます。

メリットその③手間がかからない

自社で誹謗中傷に対応すると大変な手間がかかります。慣れない仮処分や訴訟に手間取る企業も多いでしょう。日常業務に支障が出る可能性もあります。

弁護士に任せてしまえば、専門性を必要とする部分、面倒な部分を自社で対応する必要がないので手間がかからず、自社の本業に専念できるのも大きなメリットとなります。

 

山口の弁護士法人牛見総合法律事務所では、e戸建てでの悪質な口コミ投稿にお困りの企業様のご相談をお受けしておりますので、お早めにご相談ください。